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盛土規制法につきまして

  • 小菅 多門
  • 4月28日
  • 読了時間: 2分

 令和3年7月に静岡県熱海市で盛土崩壊による災害が発生しました。これを受けて令和5年5月に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました。岩手県内におきましても来月5月23日に規制区域を指定し、規制事務がスタートします。

 

 盛土規制法では岩手県内の土地を2つに分類して規制を設けます。1つが宅地造成等工事規制区域、もう1つが特定盛土規制等規制区域となります。住宅地の大半は宅地造成等工事規制区域に分類されます。盛土規制法とありますが切土も規制されます。規制される規模の盛土等となる場合、事前に県や市の許可が必要となります。規制される規模は大まかに以下の通りです。

・宅地造成等工事規制区域内

「盛土で高さ1m超、切土で高さ2m超、盛土切土する面積が500㎡超」

・と規定盛土等規制区域内

「盛土で高さ2m超、切土で高さ5m超、盛土切土する面積が3,000㎡超」

※他にも規制対象等あり。詳細は以下のリンクよりご確認ください↓


 許可申請の際には土地所有者全員の同意、周辺住民への周知が新たに設けられ、工事着手後は現場に許可表示、定期報告、中間検査、完了検査が新たに設けられる予定です。


 総括となりますが、年々法整備により規制が厳しくなっていると感じます。そのことにより、不動産の売却がスムーズに行えなくなるケースや思わぬ出費などが想定されます。遊休不動産をご所有されている場合は、お早めに不動産会社にご相談し、自身の不動産についてのリスク等を知っていただくと良いと思います。






 
 
 

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