今年の4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。対象となるのはこれから相続するものに限らず、過去に相続したものも含まれます。過去に相続されたものは2027年(令和9年)3月末まで猶予期間がございますので、対象となる方は期間内に登記申請してください。これから取得される方に関しましては、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要がございます。正当な理由なく期間内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となるようです。
以下、ご参照ください↓
登記簿を取得しますと、20年前の登記や昭和が最後の登記などよく見ます。分からないままにせず、最寄りの司法書士や土地家屋調査士、不動産会社に相談してみてください。
ちなみに、相続後に住居を移転した場合、住所変更登記をしなければなりません(^-^;)
不動産登記推進イメージキャラクター【トウキツネ】↓ 可愛らしいですね。
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