1970年に施行されて以来、改正されてこなかった不動産売買仲介手数料について、2018
年に仲介手数料の額を上乗せできる特例「低廉(ていれん)な空家等の媒介特例」が施行されました。そして、今回の法改正により報酬額の見直しが行われ、今年の7月1日より売買価格が800万円までの物件について、33万円が仲介手数料の上限となりました。
仮に100万円の土地の売買をした場合、今までだと売主から19.8万円、買主から5.5万円の仲介手数料が上限となっておりました。それが7月1日より売主・買主ともに33万円が仲介手数料の上限と変わったことになります。
消費者のメリットとしては、今まで十分な仲介手数料を望めないなどの理由から、不動産会社より断られていた不動産の取り扱いが増える可能性が高くなることです。デメリットは前述の通り消費者の仲介手数料が高くなることが挙げられます。
不動産の売却の際、不動産会社は現地や役所の調査を行いますが、各市町村等で役所の場所が異なるため、どこに行けば調査できるか確認するところから始まります。また、各市町村により、法令も異なるため気を付けなければなりません。もし、いつもと同じ調査だけ済ませた場合、確認不足によりお客様に多大なご迷惑をおかけする可能性もございます。今まではそのリスクと仲介手数料を秤にかけて、不動産会社も取り扱いを断っていたケースもあったのであろうと考えます。
近年の社会情勢等によって新築の価格が高騰しており、土地にお金をかけられないというお声も聞くようになりました。今後、この手数料の改正により、どのように不動産業界が変わっていくのか注視していきたいと思います。
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